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各種証明書類について

材料証明書

通称「ミルシート」と呼ばれています。鋼材製造メーカーが発行する、鋼材検査証明書ことで「JIS 規格の検査に則った証明書」です。

材料の品名、規格、成分や強度などの品質を証明する書類です。

○受注生産容器または特注容器のご注文時にご指示ください。
在庫品や部品類については、その製品のものではなく同種の鋼材である参考版の材料証明書になる場合があります。

非該当証明書

輸出貿易管理令の別表第1に記載されている大量破壊兵器になるおそれのある物や製造技術等に該当しないことを証明する書類です。

容器等を外国に輸出する時、輸出通関をスムーズに行うために非該当証明書を税関に提出します。

ただし輸出する際に必ず必要となる証明書ではありません。

○規格容器類は非該当となりますが、特注製品の場合は構造などにより判断する必要があります。
非該当証明書と項目別対比表をご提供いたします。

RoHS指令

電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。

欧州に出荷するためには、RoHS の規制に完全対応しなければ出荷できなくなりました。

指令は「規制有害物質6 つの含有量を一定値範囲内にしなければいけない」と規定されています。

【6つの規制有害物質とは】

①鉛 ②カドミウム ③水銀 ④六価クロム ⑤ポリ臭化ビフェニル ⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル

このRoHS 指令は、規制する物質全てを含有していてはいけないという厳しい規制ではなく、物質の含有量を規制する指令です。物質の含有量の閾値(限界値)以下にしなければなりません。

規制物質 閾値
①鉛 1000ppm 以下
②カドミウム 100ppm 以下
③水銀 1000ppm 以下
④六価クロム 1000ppm 以下
⑤ポリ臭化ビフェニル 1000ppm 以下
⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル 1000ppm 以下

○ステンレス容器類に使用しているステンレス材・ガスケット類・梱包材には特定有害物質は使用・含有していません。
RoHS指令適合保証書の発行をいたします。
取り扱い製品の中には、RoHS指令適合保証書の発行に対応できかねる 製品もございますので、ご確認ください。

食品衛生法

食品の安全性の確保のために飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止を目的とする法律です。

食品衛生法の第18 条に基づき器具及び容器包装規格が制定されました。

※CTH・CTL 容器等のシリコンガスケットは、食品衛生法適合品です。

○厚生省告示第85 号による規定

材質試験 ①カドミウム 100ppm 以下
②鉛 100ppm 以下
溶出試験 ①フェノール 5ppm 以下
②ホルムアルデヒド (陰性)
③亜鉛 15ppm 以下
④重金属(Pbとして) 1ppm 以下
⑤蒸発残留物(蒸留水) 60ppm 以下
溶出条件:60℃、30 分
Vol7.ステンレス容器カタログ
PDF版のダウンロードもできます