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圧力容器のご使用と製作について
当サイトの加圧タンクラインアップは、第一種、第二種圧力容器ではありません。
ご使用にあたっては、必ず使用圧力を守り、加圧時は安全上、圧力計・安全弁等の安全装置を取り付けて下さい。
内圧があるときは、蓋やノズルを締め付けているクランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
また、スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては、絶対に使用しないで下さい。

当社では、第一種圧力容器の製作は行っておりません。
但し、小型圧力容器、除外事項に該当する容器及び第二種圧力容器は製作致します。
尚、小型圧力容器及び第二種圧力容器は、(社)ボイラ・クレーン安全協会の個別検定を受けています。
圧力容器の解説(概略)
1.第一種圧力容器
a.

蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。(b.またはc.に掲げる容器を除く)
例:蒸煮器、消毒器、精錬器等

b.

容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
例:反応器、原子力関係容器等

c.

容器内の液体の成分を分離する為、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
例:蒸発器、蒸留器等

d.

aからcに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器。
例:スチームアキュムレータ等

2.小型圧力容器(第一種圧力容器のうち、以下の容器をいう)
a.

ゲージ圧力 0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が 0.2立方メートル下のもの、又は胴の内径が 500mm以下で、かつその長さが1000mm以下のもの。

b. 最高使用圧力(MPa)と内容積(立方メートル)との積が 0.02以下の容器。
3.第一種圧力容器のうち除外される容器(いずれかに該当すれば除外される。)
a. ゲージ圧力 0.1MPa以下で、内容積が 0.04立方メートル(40リットル)以下のもの。
b. ゲージ圧力 0.1MPa以下で、胴の内径が 200mm以下で、かつその長さが1000mm以下のもの。
c. 最高使用圧力(MPa)と内容積(立方メートル)との積が 0.004以下のもの。
4.第二種圧力容器(ゲージ圧力 0.2MPa以上の気体を保有する容器で、第一種圧力容器以外の容器)
a. 内容積が 0.04m(40リットル)以上の容器。
b. 胴の内径が 200mm以上で、かつその長さが 1000mm以上のもの。
5.簡易ボイラー等

小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器として定義されているものより更に小規模のボイラーや圧力容器については、行政官庁による検査又は検定は行われないが、構造規格が定められ、この規格に適合しないものの、譲渡、貸与、設置又は、使用が禁止されている。

(労働安全衛生法 ボイラー及び圧力容器安全規則より抜粋)
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